海外税務、事業承継に強い豊島区池袋の税理士
BLOG
2023.10.04 更新

【誰でも簡単!節税対策②】中小企業倒産防止共済制度

【誰でも簡単!節税対策②】中小企業倒産防止共済制度


中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)は、取引先事業者が倒産した際に、

中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。

掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けられます。


 

【 掛 金 】

掛金月額は5,000円~20万円までの範囲(5,000円単位)で自由に選択し、

総額800万円まで積み立てることが可能です。

納付方法は、毎月27日に預金口座から振替による払込となります。

 

【 借 入 】

共済金の借入は、無担保・無保証人で受けられます。

 貸付額の上限は、

 ・回収困難となった売掛金額

 ・掛金の最高10倍(上限8,000万円)  のいずれか少ない方の金額になります。

 

【 返 済 】

共済金は無利子ですが、借り入れ後は、借入額の1/10に相当する額が払い込んだ掛金より控除されます。


 《 借入額 》                 《 返済期間 》 ※据置期間含む

 ・ 5,000万円未満              →  5

 ・ 5,000万円以上6,500万円未満   →  6

 ・ 6,500万円以上8,000万円以下   →  7


 6カ月の据置期間ののち、上記返済期間の均等分割により毎月返済となります。

  ※ 例.返済期間が5年の場合、6カ月の据置期間後、

       借入金額を54カ月で均等割りした金額を毎月返済。

 

【 解 約 】

共済契約を解約された場合は、解約手当金を受け取れます。

自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、

40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります12か月未満は掛け捨てとなります)。

また、解約手当金は課税対象となります。


 

この制度は、基盤の脆弱な中小企業や個人事業主にのみ認められた制度で、

1年以上事業を継続されている中小企業または個人事業主でなおかつ、

「資本金もしくは出資総額」「従業員数」のいずれかの要件に該当する方のみが対象となります。


詳しくは下記の中小機構のホームページよりご確認くださいませ。

経営セーフティ共済 │ 中小機構


上記以外にも一時貸付制度等の優遇も受けられるため、ぜひ活用してみてください。