【誰でも簡単!節税対策】生命保険料控除

生命保険料控除とは、1年間に支払う生命保険の保険料額の中から、一定額を所得控除として税金から差し引き、納税者の税負担を軽減する制度です。
具体的に生命保険料控除は次の3つの区分に分類されています。
各区分の控除額の合計は最高12万円までとなります。
★生命保険料控除上限額 12万円★
【① 生命保険料】控除上限額 4万円(旧保険料は5万円)
・新生命保険料控除 上限4万円 ※平成24年1月1日以降に締結
・旧生命保険料控除 上限5万円 ※平成23年12月31日以前に締結
【② 介護医療保険料控除】控除上限額 4万円
【③ 個人年金保険料控除】控除上限額 4万円(旧保険料は5万円)
・新個人年金保険料控除 上限4万円 ※平成24年1月1日以降に締結
・旧個人年金保険料控除 上限5万円 ※平成23年12月31日以前に締結
※新契約と旧契約の双方に加入している場合、(生命保険料も個人年金保険料も同様)
・旧保険料の年間支払い額が6万円以上の場合 … 生命保険料控除上限額 5万円
・ 〃 6万円以下の場合 … 生命保険料控除上限額 4万円
生命保険料の控除を受ける際は、保険会社や自治体から送付される控除証明書に記載の金額を、
確定申告書の生命保険料控除の欄にご記入いただくか、勤務先にて年末調整を行っている場合は、
控除証明書を年末調整の時期に勤務先へお渡しください。
また、保険期間が5年未満の生命保険等、中には控除の対象にならないものもありますので、
保険契約をする際には、控除の条件や額をよく確認しておくことが大切です。
詳細は国税庁のホームページをご確認くださいませ。