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2023.05.02 更新

【誰でも簡単!節税対策】生命保険料控除

【誰でも簡単!節税対策】生命保険料控除


生命保険料控除とは、1年間に支払う生命保険の保険料額の中から、一定額を所得控除として税金から差し引き、納税者の税負担を軽減する制度です。

 

具体的に生命保険料控除は次の3つの区分に分類されています。
各区分の控除額の合計は最高12万円までとなります。

 

生命保険料控除上限額 12万円

【① 生命保険料】控除上限額 4万円(旧保険料は5万円)

・新生命保険料控除 上限4万円 ※平成2411日以降に締結

・旧生命保険料控除 上限5万円 ※平成231231日以前に締結

【② 介護医療保険料控除】控除上限額 4万円

【③ 個人年金保険料控除】控除上限額 4万円(旧保険料は5万円)

・新個人年金保険料控除 上限4万円 ※平成2411日以降に締結

・旧個人年金保険料控除 上限5万円 ※平成231231日以前に締結

 

※新契約と旧契約の双方に加入している場合、(生命保険料も個人年金保険料も同様)

・旧保険料の年間支払い額が6万円以上の場合 … 生命保険料控除上限額 5万円
 ・     〃       6万円以下の場合 … 生命保険料控除上限額 4万円

  


生命保険料の控除を受ける際は、保険会社や自治体から送付される控除証明書に記載の金額を、
確定申告書の生命保険料控除の欄にご記入いただくか、勤務先にて年末調整を行っている場合は、
控除証明書を年末調整の時期に勤務先へお渡しください。

 

また、保険期間が5年未満の生命保険等、中には控除の対象にならないものもありますので、
保険契約をする際には、控除の条件や額をよく確認しておくことが大切です。


詳細は国税庁のホームページをご確認くださいませ。


生命保険料控除の対象となる保険契約等 │ 国税庁

生命保険料控除 │ 国税庁