海外税務、事業承継に強い豊島区池袋の税理士
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2022.01.04 更新

1月になりました。

1月になりました。


1月になりました。



1月は11月決算法人の法人税申告、5月決算法人の法人税中間申告月です。



 また、納期特例の承認を受けている方は納付の時期になりました。

 納付期限は 1月20日(木)までとなっております。



 さらに、年末調整、固定資産税(償却資産)申告、支払調書報告書の提出時期でもありますので、

 対象の法人の方はお忘れになりませんよう、お気を付けください。